相手が個人か事業者かで変わる解約条項の効き方

個人であっても、事業のために契約するなら、消費者契約法上は事業者です。属性の見分け方と、事業者向け・消費者向けで条項をどう分けるかを整理します。

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事業者向けに有効な条項を、そのまま個人向けのサービスに使うと、同じ条項が無効になることがあります。

このページの要点

  • 消費者か事業者かは、個人・法人の別ではなく、契約が事業のためかどうかで決まる(消費者契約法2条)。
  • 事業者間でも、公序良俗、信義則、定型約款の規律は働く。消費者契約法の無効規定が及ばないだけで、何でも有効になるわけではない。
  • 委任・請負の任意解除は事業者間で特約により修正できる範囲が広いが、損害の範囲を書いておかないと精算で争いになる。
  • 申込み画面で事業利用か個人利用かを尋ね、属性別に条項を分け、申告と実態が違う場合の扱いを決めておく。

結論:解約条項の効き方は、「相手が消費者か事業者か」を先に決めてから考える

解約・返金の規定を作るとき、最初に確かめるべきことの一つが、契約の相手方が法律上の「消費者」なのか、「事業者」なのかです。これは、相手が個人か法人かという区別とは一致しません。個人であっても、事業のために契約する場合は、消費者契約法上の消費者ではなく事業者として扱われます。反対に、法人や団体は、常に事業者です。

この区別が重要なのは、消費者契約法の無効規定(損害賠償の予定の制限、事業者の責任を免除する条項の無効、消費者の利益を一方的に害する条項の無効など)や、特定商取引法のクーリング・オフ、通信販売の返品などの規定が、原則として「消費者」との取引にかかるものだからです。相手が事業者であれば、これらの規定は直接には及びません。一方で、民法の一般的な規定(公序良俗、信義則、定型約款の規律、契約解除の規定など)は、相手が事業者でも適用されます。

契約書作成の実務の経験をもとにいえば、個人事業主やフリーランス、小規模な法人を相手にサービスを提供する事業者が、「相手は事業者だから、消費者契約法は関係ない」と整理しているものの、実際の申込みの現場では、個人が事業のためではなく自分のために申し込んでいる、という例が少なくありません。逆に、個人向けの規約を、法人のお客様にもそのまま当てはめ、法人側から不合理な条項だと指摘される例もあります。このページでは、判定の基準、条項の分け方、相手方の属性の確認の仕方を、条文に沿って整理します。

なお、事業者を相手にする取引の中には、取引の内容や当事者の規模によっては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)や、中小受託取引適正化法(取適法)などの、別の法律の規律が及ぶものがあります。これらは取引の類型ごとに適用の条件が決まっており、このガイドでは扱いません。ここでは、解約・返金の条項が、消費者と事業者でどう効き方が違うかに絞ります。

「消費者」と「事業者」の定義:個人でも事業者になる場合がある

消費者契約法2条は、「消費者」を、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)と定めています(2条1項)。「事業者」は、法人その他の団体、および事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人です(2条2項)。そして「消費者契約」は、消費者と事業者との間で締結される契約です(2条3項)。

消費者・事業者の定義に関わる条文

消費者契約法2条1項

消費者は、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く。)。

読むとき「個人」であることに加え、事業のための契約でないことが要件です。契約の目的が事業かどうかで判断されます。

消費者契約法2条2項

事業者は、法人その他の団体、および事業として又は事業のために契約の当事者となる場合の個人。

読むとき法人は常に事業者です。個人も、事業のために契約するときは事業者です。

消費者契約法2条3項

消費者契約は、消費者と事業者との間で締結される契約。

読むとき事業者どうし、消費者どうしの契約は、消費者契約ではありません。

特定商取引法26条1項1号

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関する規定は、申込みをした者が営業のために、または営業として締結する契約には適用しない。

読むとき営業のための契約は、クーリング・オフや通信販売の規定の適用から外れます。事業者向けの取引で、特商法の返品やクーリング・オフを前提にしないのは、この規定によります。

定義の文言の要旨は、e-Gov 法令検索で原文を参照できます。個別の契約への当てはめは、契約の目的や実態によります。

判断の分かれ目は、「その契約が、その人の事業のために結ばれているか」です。形式的な属性(個人か、屋号があるか、開業届を出しているか)だけでは決まらず、契約の目的や、サービスの使われ方、支払の名義などを総合して判断されると考えるのが一般的です。たとえば、個人事業主が、自分の事業の宣伝のための講座や、事業の道具としてのサービスを申し込む場合は、事業のための契約になりやすい一方、同じ個人事業主が、事業とは関係のない趣味の教室に通う場合は、消費者としての契約になり得ます。

相手方の属性と、主に問題になる法律の目安

相手方消費者契約法特商法の通信販売・クーリング・オフ等民法の一般規定
個人(自分の生活のための契約)適用される。取引の型によって適用される。適用される。
個人事業主(事業のための契約)適用されない(事業者として扱われる)。営業のための契約として、適用が除外される。適用される。
個人事業主(事業と関係のない契約)適用される(消費者として扱われ得る)。取引の型によって適用される。適用される。
法人・団体適用されない(常に事業者)。営業のための契約として、適用が除外されることが多い。適用される。

この表は、あくまで目安です。契約の目的が事業にあるのかは、申込みの現場の事実で決まるため、規約だけで決めきれない部分が残ります。次の節以降で、残るグレーゾーンをどう扱うかを整理します。

事業者どうしの取引でも効く規定:民法の公序良俗、定型約款、賠償額の予定

相手が事業者であれば、消費者契約法の無効規定は及びません。しかし、事業者向けの契約だからといって、どんな条項でも有効になるわけではありません。民法の次のような規定は、事業者との契約にも適用されます。

事業者間の契約でも働く主な規律

法定

公序良俗(民法90条)

公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効。著しく不当な解約・違約金の条項は、この観点から問題になり得る。

法定

信義誠実の原則(民法1条)

権利の行使と義務の履行は、信義に従い誠実に行う。条項の解釈や、権利の行使の場面で働く。

法定

定型約款の規律(民法548条の2〜548条の4)

定型取引で用いる約款には、みなし合意、内容の表示、変更の規律がある。相手方の利益を一方的に害する条項は、合意をしなかったものとみなされる(548条の2第2項)。

法定

賠償額の予定(民法420条)

損害賠償の額は予定できる。違約金は賠償額の予定と推定される。ただし、予定した額が著しく過大な場合に、どのような扱いになるかは、公序良俗などの観点から検討される。

法定

契約の解除(民法541条・542条)

債務不履行を理由とする解除の要件。催告による解除と、催告によらない解除。

事業者間の契約では、消費者契約法のような「無効とする」と明記された類型は及びませんが、民法の一般規定と、個別の契約類型の規定が働きます。

定型約款の規律は、事業者どうしの取引でも、取引の内容が画一的であることが双方にとって合理的な場合には適用されます。したがって、事業者向けのサービスで、同じ規約を多数の事業者に提示するような場合は、民法548条の2第2項(相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項で、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなす)が働き得ます。消費者契約法10条と似た趣旨の規定が、事業者間の定型取引にも別の条文で用意されている、と整理するとよいでしょう。

委任・請負の任意解除:事業者間でも条項の置き方が結論を左右する

事業者間で提供する役務の契約(コンサルティング、制作、運用の代行、保守など)では、契約の法的な性質が、請負なのか、委任(準委任)なのかによって、解約の考え方が変わります。民法は、次のような任意解除の規定を置いています。

契約類型ごとの任意解除の規定

民法641条(請負)

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

読むとき注文者は解除できますが、請負人に生じた損害を賠償する必要があります。損害の範囲を、契約で整理しておくことが重要です。

民法651条1項(委任)

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

読むとき委任(準委任を含む)は、双方がいつでも解除できるのが原則です。

民法651条2項(委任)

解除をした者は、相手方に不利な時期に解除したとき、または委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したときは、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

読むとき不利な時期の解除には損害賠償が生じ得ます。契約で、解除の時期や賠償の範囲を定めておくと、予測が立ちます。

契約類型の判断は、契約書の題名ではなく、実際の役務の内容で行います。

事業者間では、これらの任意解除の規定を、契約で修正したり、排除したりすることが、消費者との契約よりも広く認められます。たとえば、「一定期間は途中解約できない」「途中解約する場合は、残りの期間の対価を支払う」といった定めは、事業者間では一般に有効に置き得ると考えられます。一方で、定めの内容が、相手方に著しく不利で、実質的に任意解除の趣旨を失わせるような場合は、公序良俗や信義則、定型約款の規律の観点から、効力が争われる可能性が残ります。

同じ条項が、事業者との契約では有効でも、消費者との契約では無効になる、という差は、実務でよく問題になります。たとえば、解約時に残りの契約期間の料金の全額を負担させる条項は、事業者間の継続契約では見かけますが、消費者との契約では、解除に伴う損害賠償の額の予定として、消費者契約法9条1項1号の平均的な損害の額を超える部分が無効になる可能性があります。事業者向けの条項を、そのまま個人向けのサービスに流用しないことが大切です。個人向けの条項の考え方は、キャンセル料の平均的な損害で扱っています。

申込者の属性を確認する方法と、事業者向け・消費者向けの条項の分け方

実務で難しいのは、申込みを受ける時点で、相手が消費者か事業者かを、どう見分けるかです。次のような方法が使われます。

申込者の属性を確かめる流れ

  1. 申込み画面で目的を尋ねる「事業のために申し込みますか」といった選択項目を置き、事業利用か個人利用かを申込者に選んでもらいます。
  2. 法人・団体の場合は、名称と担当者を確認する法人名義での申込みは事業者として扱い、請求書の宛名や支払名義との整合を確認します。
  3. 選択結果に応じて、適用する規約を切り替える事業利用なら事業者向けの規約、個人利用なら消費者向けの規約を、申込みの画面で示します。
  4. 属性が不明確な場合は、消費者として扱う判断に迷うときは、消費者向けの規定を満たす内容にしておきます。
  5. 選択結果と規約の版を記録する後日の争いのため、申込み時点の選択、表示した規約の版、同意の日時を記録します。

事業利用の申告があっても、実態が消費者契約に当たると判断される可能性は残ります。申告だけに頼りすぎない設計が安全です。

申込者の申告だけで事業者と扱うと、実態が個人の生活のための契約だった場合に、消費者契約法の規定を免れることはできません。事業利用の申告を受けて事業者向けの規約を適用していても、消費者契約と評価され、その規約のうち無効とされる条項が出てくる可能性があります。したがって、事業者向けの規約であっても、消費者に適用されたとしても無効にならない程度の最低限の内容(全部免責の禁止、法定の権利を排除しない旨など)は、あらかじめ織り込んでおく設計が堅実です。

書き方の例(一般的な例) 事業者向けと消費者向けの条項の分け方

途中解約の扱い

よくある書き方いかなる場合も、契約期間中の解約はできず、残りの期間の料金を全額支払うものとします。(全ての申込者に共通)
整えた書き方事業者の申込者は、契約期間中は原則として解約できず、解約するときは残りの期間の料金を支払うものとします。個人(消費者)の申込者は、一定の予告期間を置いて解約でき、解約に伴う費用は、実際に生じた費用または平均的な損害の範囲に限ります。(区分して定める)

理由事業者間では有効に置ける定めでも、消費者との契約では平均的な損害を超える部分が無効になる可能性があります。属性ごとに条項を分けると、双方で有効性を保ちやすくなります。

免責の範囲

よくある書き方事業者は、いかなる場合も、損害の賠償について責任を負いません。(全ての申込者に共通)
整えた書き方事業者の申込者について、賠償額に上限を設ける場合も、事業者の故意または重大な過失がある場合は除外します。消費者の申込者については、責任の全部を免除する条項を置きません。

理由事業者の責任の全部を免除する条項は、消費者契約では無効です(消費者契約法8条1項1号)。事業者間でも、故意・重過失の場合まで免責する条項は、効力が否定される場合があります。

法定の権利

よくある書き方法令に基づく権利は、すべて放棄したものとみなします。
整えた書き方法令により認められる権利を排除しない旨を明記します。

理由消費者の解除権を放棄させる条項は無効です(消費者契約法8条の2)。一律の放棄条項は、消費者との関係で問題になります。

属性が分かれる取引で規約を設計するときの実務上の考え方

実際の取引では、法人と個人、事業利用と個人利用が混在します。一つのサービスで両方を受け付ける場合、設計の選択肢は、大きく三つあります。

属性が混在するときの設計の選択肢

選択肢内容向いている場面注意点
一本化(消費者基準)全ての申込者に、消費者として有効な内容の規約を適用する。個人の利用者が多く、法人の利用が少ない場合。事業者に対しては、事業者側に有利な条項を置けないため、規約が穏やかになります。
二本立て事業者向けと消費者向けで規約を分け、申込み時にどちらに該当するかを選ぶ。個人と法人の両方が一定数いる場合。選択結果の記録と、版の管理が必要です。選択が実態と合わない場合の扱いも決めます。
共通部分+属性別の特約共通の規約に、事業者向け・消費者向けの特約を付ける。共通の条項が多く、解約・免責・支払条件だけが違う場合。どの特約が誰に適用されるかを、一目で分かるように構成する必要があります。

条文例属性別の適用を明記する書き方の例(一般的な例)

  1. 利用者が、事業として又は事業のために本サービスを申し込む場合(以下「事業利用」といいます。)と、それ以外の場合(以下「個人利用」といいます。)とで、本規約のうち、第○条から第○条までの規定の適用は異なります。
  2. 利用者は、申込みの際に、事業利用か個人利用かを選択するものとします。選択された内容が実態と異なると認められる場合は、実態に応じて本規約を適用します。
  3. 個人利用の利用者には、法令により認められる解除、取消し、クーリング・オフ、返品その他の権利を、本規約によって制限しません。

条番号や適用の範囲は、サービスの内容に合わせて「○」の部分を決める必要があります。

事業利用と個人利用の区分を設ける場合、「実態と異なる場合は実態に応じて適用する」旨を入れておくと、申告のずれがあったときの扱いが整理できます。また、個人利用の利用者に対して、法令による権利を制限しない旨を明記することは、規約の信頼性と、消費者契約法10条の観点からの安全性の両方に役立ちます。無効条項の類型の点検は無効になる条項の見つけ方と直し方で扱っています。

確認の問いと理由相手が個人か事業者かで変わる条項を見直すときの問い

  1. 申込み画面で、事業利用か個人利用かを尋ねていますか。

    尋ねないと、相手の属性が分からないまま規約を適用することになり、争いになったときに事業者向けと主張しにくくなります。

  2. 事業者向けの規約を、個人にも当てはめていませんか。

    事業者間では有効な条項が、消費者との契約では無効になる可能性があります。

  3. 途中解約の条項は、属性ごとに整理されていますか。

    事業者間の継続契約の解約条項は、消費者との契約にそのまま使えないことが多い部分です。

  4. 免責の条項は、故意・重過失の場合を除外していますか。

    全部免責は、消費者契約では無効です。事業者間でも、故意・重過失まで免責する条項は効力が否定される場合があります。

  5. 申告と実態が異なる場合の扱いを決めていますか。

    実態に応じて規約を適用する旨を定めておくと、後日の扱いが整理できます。

起きがちなこと:属性の見誤りが生む行き違い

相手の属性をめぐって起きがちなこと

  • 個人事業主だから消費者契約法は関係ないと整理していたが、実際は事業と関係のない個人の申込みだった。
  • 法人向けの規約を、個人のお客様にもそのまま提示し、全部免責や高額な違約金の条項を指摘される。
  • 事業利用か個人利用かを尋ねる欄がなく、争いになったときに相手が事業者だったことを示す記録がない。
  • 事業者向けのサービスでも、同じ規約を多数に示す取引では、定型約款の規律が及ぶことを見落としている。
  • 事業者間の契約で任意解除の規定を排除する際、損害賠償の範囲を書かず、解約時の精算をめぐって争いになる。
  • 属性の区分を設けたが、規約の版の管理が不十分で、どの版が誰に適用されたのか分からない。
  • 特商法の返品やクーリング・オフが事業者には適用されない点を、表示でどう説明するかが決まっていない。

通信販売で個人と事業者の双方に商品を販売する場合の返品の表示は、広告・申込み画面・規約・特商法表記の整合とあわせて点検します。また、取引の型ごとにどの出口が開くかはクーリング・オフ・返品・中途解約の見分け方で整理しています。

よくあるご質問

個人事業主を相手にした契約には、消費者契約法は適用されませんか。

契約の目的によります。消費者契約法2条は、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合の個人を、事業者としています。個人事業主が事業のために契約するのであれば事業者として扱われ、消費者契約法は適用されません。一方、同じ人が事業とは関係のない目的で契約するときは、消費者として扱われ得ます。個人であることや屋号の有無だけでは決まらず、契約の目的や実態で判断されます。

法人が相手なら、返品や解約の条項は自由に決められますか。

消費者契約法の無効規定は及びませんが、民法の公序良俗や信義則、定型約款の規律(民法548条の2第2項)は事業者間でも働きます。契約の内容が相手方に著しく不利で、一方的に利益を害すると認められる場合は、効力が否定される可能性があります。また、取引の内容や当事者の規模によっては、別の法律の規律が及ぶこともあります。

申込みの際に「事業利用です」と申告されたら、事業者として扱って問題ありませんか。

申告があっても、実態が個人の生活のための契約であれば、消費者契約と評価される可能性があります。申告だけに頼りすぎず、事業者向けの規約であっても、消費者に適用されたとしても無効にならない最低限の内容を織り込んでおくのが堅実です。申告と実態が異なる場合に、実態に応じて規約を適用する旨を定めておくと整理しやすくなります。

請負と委任で、解約の考え方はどう違いますか。

請負では、請負人が仕事を完成しない間、注文者は、いつでも損害を賠償して契約を解除できます(民法641条)。委任では、各当事者がいつでも解除でき、相手方に不利な時期の解除などでは損害を賠償する必要があります(民法651条)。契約書の題名ではなく、実際の役務の内容で判断され、事業者間では特約でこれらの扱いを修正できる部分が広いものの、内容が著しく不当であれば効力が争われ得ます。

通信販売の返品制度は、事業者の購入者にも適用されますか。

特定商取引法26条1項1号は、営業のために、または営業として締結する契約には、通信販売などの規定を適用しないと定めています。したがって、事業のための購入には、特商法上の返品の規定は適用されません。ただし、購入者が事業のためか、個人の生活のためかは申込みの実態で判断されるため、属性の確認の仕組みを設けておくことが大切です。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、取引の内容や契約の経緯によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で参照できます。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 特定商取引法ガイド / 国民生活センター

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