このページの要点
- 責任の全部免除や、責任の有無を事業者だけが決める条項は無効(消費者契約法8条1項1号・3号)。
- 責任の一部免除でも、故意・重大な過失の場合は無効。軽過失にのみ適用すると条項で明らかにしていないものも無効(同条1項2号・4号、3項)。
- 事業者の債務不履行による解除権の放棄は無効(8条の2)。後見等の審判を受けたことのみを理由とする解除権の付与も無効(8条の3)。
- 自動更新、解約申出の限定、一方的な変更は、事前の通知とやめる道があるかで10条の評価が分かれる。規約に書いたことと有効であることは別。
結論:無効になる条項は、類型で見つけられる。見つけたら「範囲」と「基準」を書き足す
解約・返金・免責に関する条項が無効とされるかどうかは、個人が相手の契約(消費者契約)で問題になります。消費者契約法は、無効となる条項の類型を条文で並べています。事業者の責任を全部免除する条項(8条1項)、故意または重大な過失による責任を一部でも免除する条項(8条1項2号・4号)、軽過失のみに適用されることを明らかにしていない一部免除の条項(8条3項)、事業者の債務不履行による消費者の解除権を放棄させる条項(8条の2)、消費者が後見等の審判を受けたことのみを理由とする解除権を事業者に付与する条項(8条の3)、平均的な損害を超える違約金(9条1項1号)、そして、消費者の利益を一方的に害する条項(10条)です。
契約書作成の実務の経験をもとにすると、無効とされやすい条項は、実は「書きすぎた」ものというより、「範囲」と「基準」が抜けているものです。どの場合に適用するのか(範囲)、誰がどう判断するのか(基準)を書き足せば、同じ趣旨の条項でも、無効の類型から外れることが少なくありません。このページは、類型ごとの見つけ方と、直し方を、書き方の例で示します。要点は次のとおりです。
- 責任を全部免除する、または事業者だけが責任の有無・限度を決める条項は、無効(消費者契約法8条1項)。
- 責任の一部免除でも、事業者の故意または重大な過失による場合まで免除する条項は無効。軽い過失にだけ適用すると明らかにしていない一部免除も無効(同条1項2号、3項)。
- 事業者の債務不履行による消費者の解除権を放棄させる条項は無効(8条の2)。
- 自動更新、解約の申出の限定、一方的な変更など、法律上の定めより消費者に不利な条項は、信義誠実の原則に反して一方的に害するときに無効(10条)。それだけで直ちに無効とは限らず、全体を見て判断される。
- 規約に書いたことと有効であることは別。民法548条の2第2項は、一方的に相手方の利益を害する条項を、そもそも合意しなかったものとみなす。
キャンセル料の金額の根拠は平均的な損害の考え方のページで、「返金しない」を性質ごとに分ける方法は「返金しない」条項の分解のページで扱います。ここでは、条項の類型と点検に絞ります。
点検の地図:条文の読み解き
まず、点検の元になる条文を並べます。条文は短いものばかりですが、読み違えると、直しが逆効果になります。
無効になる条項の主な条文(消費者契約法)
消費者契約法8条1項1号・3号
債務不履行(1号)または債務の履行に際してされた不法行為(3号)により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項、または事業者に責任の有無を決定する権限を付与する条項は無効。
読むとき「一切責任を負わない」「責任の有無は当社が判断する」が典型。軽い過失の場合でも、責任を全部免除すれば無効になる。
消費者契約法8条1項2号・4号
事業者、代表者または使用する者の故意または重大な過失による場合に、責任の一部を免除する、または責任の限度を決定する権限を付与する条項は無効。
読むとき賠償額に上限を置く条項は、故意・重大な過失の場合を除くと明記して、はじめてこの類型から外れる。
消費者契約法8条2項
有償契約で、引き渡された目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合に、事業者が追完や代金・報酬の減額をする責任を負うとされているときなどは、1項1号・2号は適用されない。
読むとき商品の不適合について追完や減額の責任を定めたうえで、損害賠償を制限する構造は、一定の範囲で認められる。
消費者契約法8条3項
故意・重大な過失によるものを除く債務不履行や不法行為による責任の一部を免除する条項で、軽過失の場合にのみ適用されることを明らかにしていないものは無効。
読むとき「法令の許す範囲で」と付記するだけでは足りないと考えられ、条項自体で適用範囲を限定する。
消費者契約法8条の2
事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる、または事業者に解除権の有無を決定する権限を付与する条項は無効。
読むとき「いかなる理由があっても解除できない」が典型。約定の解約を制限することとは区別する。
消費者契約法8条の3
消費者が後見・保佐・補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を事業者に付与する条項は無効(消費者が事業者に提供する契約を除く)。
読むとき「会員が成年被後見人等になったとき、当社は直ちに解除できる」という書き方が該当する。
消費者契約法10条
民法などの任意規定より消費者の権利を制限し義務を加重する条項で、民法1条2項の信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効。
読むとき個々の条項だけでなく、取引の全体と運用を見て判断される。「一方的に害する」かが分かれ目。
9条(平均的な損害を超える違約金)は、別のページで扱います。
条項を点検する順序
- 条項を取り出す解約、返金、免責、責任の制限、変更、更新、解除、管轄など、事業者の判断や責任の限定に関わる条項を、規約と契約書とキャンセルポリシーから洗い出します。
- 類型に当てはめる全部免責か一部免除か。解除権の放棄か。違約金か。それとも、民法などの任意規定より不利に変えたものか。類型を一つずつ当てはめます。
- 分岐を確かめる故意・重大な過失の場合まで免除していないか。事業者の債務不履行を前提とした書き方か。軽過失にだけ適用すると明らかにしているか。
- 範囲と基準を書き足す適用する場合を特定し、判断の基準を条文に書きます。事業者の裁量を完全に消すことはできませんが、基準があれば、権限を付与する類型からは外れます。
- 運用と照らす書いたとおりに運用しているかを確かめます。運用と食い違う条項は、合理性そのものが疑われます。
全部免責と事業者判断型の条項:8条1項1号・3号
最も典型的な無効の類型は、責任の全部を免除する条項です。「当社は、本サービスに関して一切の責任を負いません」「理由のいかんを問わず、当社は賠償責任を負いません」といった書き方がこれに当たります。事業者の債務不履行(約束した内容を果たさないこと)による賠償責任の全部を免除するものは、消費者契約法8条1項1号により、不法行為による責任の全部を免除するものは同項3号により、無効です。
もう一つ、見落とされやすいのが、事業者に責任の有無を決める権限を付与する条項です。「返金の可否は当社の判断による」「損害が生じたかどうかは当社が認定する」という書き方は、免除という言葉を使っていなくても、責任の有無の決定権を事業者に与えるものとして、同じ条の対象になります。
では、どう直すか。免責の条項を完全になくす必要はありません。免責したい場面を、事業者の責めに帰すことのできない事由に絞り、判断の基準を書きます。たとえば、天災や第三者の障害など、事業者が管理できない事由で提供できなかった場合です。
書き方の例(一般的な例) 全部免責・事業者判断型の条項
サービスの不具合
理由免責の範囲を、事業者の責めに帰さない場合に絞る。責めに帰すべき場合の対応を書くことで、全部免除を避ける。
返金の可否
理由返金する場合と計算の方法を条文に置く。事業者だけが有無を決める書き方を避ける。
不法行為
理由不法行為による責任の全部免除も無効(8条1項3号)。上限を置く場合は別に書く。
一部免除と責任の上限:故意・重大な過失と軽過失のみの限定
責任を全部免除せず、賠償額に上限を置く条項は、実務でよく使われます。しかし、この一部免除にも二つの制限があります。第一に、事業者、その代表者または使用する者の故意または重大な過失による場合の一部免除は無効です(8条1項2号・4号)。第二に、故意・重大な過失によるものを除く責任の一部を免除する条項であっても、重大な過失を除く過失による行為(軽過失)にのみ適用されることを条項で明らかにしていなければ無効です(8条3項)。
第二の点が、実務で見落とされやすい点です。「法令の許す範囲で責任を制限する」と付記するだけでは、この条項は軽過失にだけ適用されることを明らかにしたことにはならない、と読まれる可能性があります。そこで、上限の条項そのものに、軽過失(重大な過失を除く過失)による場合に限って適用することと、故意または重大な過失の場合には適用しないことを書き込みます。書き方の例を示します。
条文例責任の上限の条項
- 当社の軽過失(重大な過失を除く過失をいう。)により当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当該損害の直接の結果として現実に生じた通常の損害に限り、請求の原因となった取引で当社が受領した料金の額を上限とする。
- 前項の規定は、当社、その代表者または使用する者に故意または重大な過失がある場合には、適用しない。
書き方の例(一般的な例)です。上限額の置き方は、取引の内容に応じて決めます。上限の条項は、免責の条項とは別に、返金や解除の条項との関係も確認します。
なお、8条2項は、商品の種類や品質が契約の内容に適合しない場合について、事業者が追完(修理や交換)または代金・報酬の減額の責任を負うことが定められているときなどは、1項1号・2号を適用しないとしています。この場合でも、追完や減額の責任を負うことが条項に書かれていなければ、例外の適用はありません。商品の不具合に関する条項を作るときは、損害賠償の制限を書く前に、追完や減額の定めを書いておきます。
解除権を放棄させる条項と、解約の制限:8条の2、8条の3
8条の2は、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項を無効とします。「サービスに不具合があっても、会員は契約を解除できません」「提供の遅れがあっても、解除の権利を放棄します」といった書き方が当たります。事業者に解除権の有無を決める権限を付与する条項(「解除できるかどうかは当社が判断します」)も同様です。
ここで区別したいのが、約定の解約を制限することです。たとえば、事業者の債務不履行がなくても、利用者が一定期間は解約できないとする最低利用期間の定めは、8条の2の「債務不履行により生じた解除権の放棄」とは別の問題です。最低利用期間の定めが有効かどうかは、10条(信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するか)や、9条1項1号(解約時の違約金が平均的な損害を超えないか)、さらに特定継続的役務提供なら特商法49条などで判断されます。つまり、「解約できない」と書いたこと自体が、8条の2に当たるとは限らない一方で、債務不履行の場合の解除権まで一緒に排除していると、8条の2に当たります。
8条の3は、消費者が後見、保佐または補助の開始の審判を受けたことのみを理由として、事業者に解除権を付与する条項を無効とします。「会員が成年被後見人、被保佐人または被補助人となった場合、当社は催告なく契約を解除できる」という解除事由の列挙は、会員向けの規約でよく見られる傾向があります。審判を受けたことだけを理由にするのではなく、料金の不払いなど具体的な債務不履行を事由に書きます。
書き方の例(一般的な例) 解除に関する条項
解除権の放棄
理由債務不履行による解除権は排除しない。会員の都合による解約の制限は、別に書いて10条・9条で点検する。
解除事由の列挙
理由審判を受けたことのみを理由とする解除権の付与は無効(8条の3)。具体的な債務不履行を事由にする。
消費者の利益を一方的に害する条項:10条の考え方
10条は、前の類型に当てはまらない条項の受け皿です。二つの要件があります。一つは、法令中の公の秩序に関しない規定(任意規定)の適用による場合に比べて、消費者の権利を制限し、または義務を加重していること。もう一つは、民法1条2項の基本原則(信義誠実の原則)に反して、消費者の利益を一方的に害するものであることです。この二つを満たすと、その条項は無効になります。条文は、権利を制限する条項の例として、消費者の不作為(何もしないこと)をもって、新たな契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたものとみなす条項を挙げています。
10条の判断は、一つの条項だけを取り出しては決まりません。事業者がどんな情報を示しているか、どんな対価か、運用はどうか、といった全体の事情で判断されます。そのため、次のような条項は、書き方次第で有効にも無効にもなり得ます。
書き方の例(一般的な例) 10条の点検が必要になりやすい条項
自動更新
理由更新の事前通知、停止の期限、解約方法の分かりやすさがあれば、一方的に害するものと評価されにくくなる。通知を欠くと、不作為をもって申込みとみなす条項として、問題になりやすい。
解約申出の方法
理由申出の方法を過度に限定し、利用者が解約できなくなる運用は、一方的に害すると評価されやすい。
一方的な変更
理由民法548条の4は、定型約款の変更について、効力発生時期を定め、周知することを求めている。周知を欠く変更は、効力を生じない場合がある。
提供内容の変更と返金
理由重要な内容の変更に、解約と精算の道を用意する。
表の最後の欄にあるとおり、10条の点検では「事前に知らせたか」「やめる道があるか」が繰り返し問われます。条項を削るより、通知と出口を書き足すほうが、運用にも合います。自動更新と締め日の書き方は定期購入・自動更新の解約のページで詳しく扱います。
規約に書いたことと有効であること:定型約款のみなし合意、差止請求、開示要請
規約を契約の内容にするための民法の仕組みは、規定づくりの全体地図でも触れました。ここでは、無効の条項との関係を確認します。民法548条の2第2項は、定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し義務を加重するもので、取引の態様や実情、取引上の社会通念に照らして、信義誠実の原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなす、と定めています。つまり、規約に載せて同意のボタンを押してもらっても、それだけでは条項が有効にならない場合があります。
消費者契約法が無効とする条項は、民法のこの規定とは別の根拠から、効力を否定されます。消費者契約法11条1項は、条項の効力については、この法律のほか、民法と商法の規定によると定めており、二つの規定は重なって働きます。
無効の条項は、個々の消費者に主張されるだけでなく、団体からも問題にされます。適格消費者団体(不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使する適格性を認定された消費者団体)は、事業者が不特定かつ多数の消費者との間で、8条から10条までに規定する条項を含む契約の申込みまたは承諾の意思表示を現に行い、または行うおそれがあるときは、その停止や予防に必要な措置を請求できます(12条3項)。また、そのような条項を含む契約を結んでいると疑うに足りる相当の理由があるときは、条項の開示を要請できます(12条の3第1項)。事業者は、この要請に応じるよう努めなければなりません(同条2項)。ただし、当該条項をインターネットなどで公表している場合は、この限りではありません(同条1項ただし書)。
この仕組みが意味するのは、規約は、個々の取引の場面だけでなく、公開された文書として点検される可能性があるということです。ある利用者との間で問題にならなかった条項でも、多数の消費者に共通して使っている規約の条項として、評価されます。
確認の問いと、起きがちなこと
条項を直す前後には、次の問いで確かめます。
確認の問いと理由条項の無効を避けるための確認の問い
その条項は、事業者の責任の全部を免除していませんか。
全部免除は、軽い過失の場合でも無効です。免責の対象を、責めに帰すことのできない事由に絞ります。
責任の上限の条項に、故意または重大な過失の場合を除くと書いてありますか。
故意・重大な過失の場合まで制限する条項は無効です。軽過失にだけ適用すると明らかにしていない一部免除も、無効とされます。
返金や解除の可否を、事業者だけが決める書き方になっていませんか。
事業者に責任の有無や解除権の有無を決める権限を付与する条項は無効です。基準を条文に書きます。
債務不履行があっても解除できないと読める書き方はありませんか。
事業者の債務不履行による解除権の放棄は無効です。約定の解約の制限と区別して書きます。
自動更新や一方的な変更に、事前の通知と、やめる道が用意されていますか。
10条の判断では、事前に知らせたか、出口があるかが繰り返し問われます。
その条項は、実際の運用と一致していますか。
運用と食い違う条項は、合理性が疑われます。書いたとおりに運用できないなら、条項か運用のどちらかを直します。
起きがちなこと
- 「法令の許す範囲で」の付記だけで安心し、条項自体に適用範囲を書いていない。
- 免責と責任の上限を同じ条項に書き、故意・重大な過失の除外が上限の側に届いていない。
- 事業者向けの契約書の雛形をそのまま使い、個人が相手の契約で無効の条項を含めてしまう。
- 「返金の可否は当社が判断する」を残したまま、返金の条件を別に細かく書き、二つが矛盾する。
- 成年後見などの審判を解除事由に列挙している。
- 自動更新を規約に書いたが、事前の通知がない。更新後に初めて請求で知らされる。
- 同意のボタンを押してもらえば有効になると考え、条項の中身を点検していない。
点検の結果、条項を書き直したら、全体の設計の順序に戻り、金額、手続、表示の食い違いが生じていないかを読み比べます。
よくあるご質問
「一切の責任を負いません」と規約に書くと、どうなりますか。
個人が相手の契約(消費者契約)では、事業者の債務不履行や、債務の履行に際してした不法行為による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効です(消費者契約法8条1項1号・3号)。軽い過失の場合でも同じです。免責したい場面を、事業者の責めに帰することのできない事由に絞って書き、責めに帰すべき場合の対応を別に書くほうが、条項が有効と評価されやすくなります。
損害賠償の上限を置くときは、何に気をつければよいですか。
故意または重大な過失による責任の一部免除は無効です(消費者契約法8条1項2号・4号)。また、故意・重大な過失によるものを除く責任の一部を免除する条項で、軽過失にのみ適用されることを明らかにしていないものは、同条3項により無効です。上限の条項自体に、軽過失の場合に限って適用することと、故意または重大な過失がある場合には適用しないことを書き込みます。「法令の許す範囲で」とだけ付記するのは避けます。
「解約できません」という条項は、すべて無効ですか。
すべてが無効とは限りません。8条の2が無効とするのは、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項です。事業者に債務不履行がない場合の、会員の都合による解約を制限する最低利用期間などの定めは、10条(信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するか)や、解約時の金額については9条1項1号などで判断されます。債務不履行の場合の解除権まで一緒に排除する書き方は避けます。
自動更新の条項は、それだけで無効になりますか。
それだけで直ちに無効とは限りません。10条は、消費者の不作為をもって新たな契約の申込みをしたものとみなす条項などが、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するときに無効とします。更新の内容と料金、解約の方法と期限を事前に通知する、申込み画面にも表示するなど、利用者が自分で選べる状態にしておくことが、点検の中心になります。
規約を公開していると、どんな点検を受けますか。
適格消費者団体は、8条から10条までに規定する条項を含む契約が多数の消費者との間で行われていると疑うに足りる相当の理由があるときは、条項の開示を要請できます(12条の3)。条項をインターネットで公表している場合は、この要請の対象から外れます。また、団体は、無効な条項を使うことの停止や予防を請求することができます(12条3項)。個別の取引で問題にならなくても、規約としての点検を受ける可能性があります。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、取引の内容や契約の経緯によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で参照できます。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 特定商取引法ガイド / 国民生活センター